城陽テニス協会に加盟登録を希望される方は下記の規定をご覧の上、手続きを行ってください

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城陽テニス協会加盟登録規定


       1) 協会加盟登録資格条件
           
           ① 団体(クラブ)の加盟登録とし、個人の登録は認めない。

           ② 団体(クラブ)とは構成人員が最低限6名以上であること。

             ・但し、既加盟新規加盟登録承認で構成人員が6名未満となった場合は、加盟存続の猶予活動期間をもうける。

               (イ) 猶予活動期間は1年間とし、その間は加盟登録団体と同等の資格を付与する。

               (ロ) 上記期間を経過し、2年目以降も構成人員が6名未満の場合には協会加盟登録資格を抹消する。

       2) 新規協会加盟登録申請手続きと承認

           ① 新規加盟登録申請にあたっては、協会指定書面に必要事項を記載し、団体加盟登録費並びに

             登録名簿とその登録費を添えて協会事務局に申請すること。

           ② 新規加盟登録申請は随時受付けとする。

           ③ 新規加盟登録承認は、常任理事会で構成員の2/3(含む委任状)以上をもって承認とする。

           ④ 年度途中で新規加盟登録が承認された場合は、事務局より各登録団体にその旨連絡する。

       3) 既協会加盟登録団体の登録更新と承認

           ① 既加盟登録団体は、定期総会開催日の2週間前までに協会指定書面にて次年度の登録名簿とその登録費を添えて

             協会事務局に届け出ること。

           ② 既加盟登録団体の登録更新の承認は、常任理事会で構成員の2/3(含む委任状)以上をもって承認とする。

           ③ 年度途中での団体構成人員に変更が生じた場合は、該当団体の代表者は協会指定書面にて協会事務局へ届け出ること。

             なお、変更届時には、増員分の登録費を併せて支払うこと。

           ④ 登録人員変更は随時受付け(事務局へ提出)とする。

       4) 加盟登録有効期間

           ① 有効期間は協会開始事業年度間 (自4月1日~至 翌年3月31日まで) とする。

       5) 加盟登録費及び年会費 (金額)

           ① 団体加盟登録費 (新規加盟時のみ)               5,000円/1団体

              但し、93年度加盟登録団体については登録費を免除する。

           ② 名簿登録年会費 (1人あたり)                   1,000円/1年間


                                        平成4年3月1日 (1992年3月1日) 制定

                                            平成28年4月2日 (2016年4月2日) 一部改正


                                                                         以 上